大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(し)31 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人(弁護人)小島成一外七名の抗告理由(後記)について。

本件抗告理由は、原決定には憲法の解釈を誤つた違法があるというが、原決定の

いかなる部分が、いかなる理由により憲法のいかなる条項の解釈を誤つているかを

具体的に主張していないことが申立書自体により明らかであるから、特別抗告適法

の理由にならない(なお、原決定は、当裁判所の判例〔昭和三三年(し)一六号同

年七月二九日大法廷決定、刑集一二巻一二号二七七六頁〕の趣旨に徴し正当である。)。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三四年六月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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